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不動産相続するなら売却のタイミングに注意しよう!

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不動産相続するなら売却のタイミングに注意しよう!

カテゴリ:不動産売却コラム

不動産相続するなら売却のタイミングに注意が必要

不動産相続をする予定だけど、いつ売ればいいのか分からない」「相続前に売るのと相続後だと何が違うのだろう」このように考える人は多くいます。
今回は、不動産相続をするときの売却のタイミングについて解説していきます。
不動産を相続する予定がある人はもちろん、売りたいと考えている人は必見です。

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不動産相続するなら売却のタイミングに注意:相続前

相続前に売る場合のポイントを解説していきます。

トラブル回避

相続時にトラブルになりやすいのは土地や不動産など、金額が大きいがお金に変えなければその場で分割できないものです。
相続前に売ってしまうことで、不動産を現金化、簡単に分割できるようになります。

マイホーム特別控除

不動産を売却した利益に対して譲渡所得税や住民税がかかり、予想外の負担になる場合があります。
もし不動産が自己居住用の場合、マイホーム特別控除を受けられ、譲渡所得から最大3,000万円の控除が認められます。

相続前の売却は早めに

不動産を売りに出してから実際に売れるまで、平均半年から1年ほどかかります。
相続のことを考えて、早く現金化しようと考える人は多いですが、売りに出してもなかなか売れないことがほとんどです。
売ると決めたら、早めに動き出しましょう。

不動産相続するなら売却のタイミングに注意:相続後

相続後に売る場合のタイミングとポイントを解説します。

課税評価額が低い

相続する時、不動産の相続税は70~80%ほどで算定されます。
つまり現金で相続よりも、相続税の評価額が下がるのです。
不動産の売却価格が下がるわけではなく、相続税の評価額が変わるだけなので、かなりお得に感じるでしょう。

相続税の取得費加算

不動産を売ると必ずかかる譲渡所得税は、相続税の分まで取得費として加算できる制度があります。
これは相続から3年以内に譲渡することで、取得費加算の対象になります。

空き家特別控除

条件に該当した場合に限り、譲渡所得税の課税所得から最大3,000万円の控除を受けられます。
条件は4つあります。


●亡くなった人が1人で居住していた
●昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建て
●相続後にリフォームや取り壊しをして、相続した日から3年以内に売却
●相続してから売れるまで空き家である

まとめ

不動産相続の前に売るか、後に売るかによって受けられる恩恵が変わってきます。
特に不動産売却は大きなお金が動くものなので、タイミングを見極める必要があります。
自分はどうしたいか、家族や親族はどのように考えているかすり合わせながら進めると良いでしょう。
私たちプレイワーク株式会社は、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理を行っております。
JR阪和線北信太駅で不動産の売却をご検討でしたら、お気軽にお問い合わせください。
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