不動産の購入には多額の費用がかかりやすく、自己資金のみでは足りないことも珍しくありません。
資金の不足分は借入で補うのが通例であり、親子間で貸し借りがされることも多いです。
ただ、親子間でのこととはいえ、適切な方法をとらなければ思わぬ事態に発展する恐れがあります。
今回は、親子間借入にあたって知っておくべき借入方法や注意点について解説します。
不動産の購入時に親子間借入をする方法とは?
不動産の購入のため、親子間で110万円以上の貸し借りをするときは、金融機関でローンを利用するときのように契約書を作るのが基本です。
細かい形式は問われないので、インターネットで公開されている契約書のひな形を利用すると良いです。
取り決めが必要な条件は一般の方にはわかりにくいので、ひな形の各項目を埋める形で都度決めていっても構いません。
重要なのは、常識的な借入条件にすることです。
利息をほぼ無料としたり、返済期間を100年にしたりと、非常識な取り決めは問題となりやすいので、契約内容は一般的な借入条件を参照しつつ決めていくと良いでしょう。
契約書が完成したら印刷しておき、さらに収入印紙を貼って消印もつけてください。
そして、返済は契約書で取り決めたとおりにしっかりと行います。
以後のトラブルを回避するためにも必要なことなので、実行が難しい借入条件は避けることが大切です。
不動産の購入時に親子間借入をする際の注意点とは?
親子間でのことだからと、契約書を作らずに曖昧な口約束で貸し借りすると、金銭を贈与したとみなされることがあります。
その場合は税率が高い贈与税の対象になり、重い税金が課せられて不動産の購入資金が目減りしやすいです。
たとえ契約書を作っても、利息をほぼ無料にするといった非常識な条件ではやはり借入だとみなされにくく、贈与税が課される恐れがあります。
それゆえに、金利や返済期間などの相場はよく確認しておき、一般的な借入条件に近付けておくことにもご注意ください。
借入をしたあと、たとえ親子間でも適切な返済が必要な理由も同じです。
返済の金額や間隔などが契約書の取り決めに満たないと債務免除をしたとみなされ、やはり贈与税の対象になる恐れがあります。
なお、返済の日付や金額があとで証明できるよう、証拠を毎回残すことが大切です。
現金の手渡しといった記録に残りにくい形は避け、銀行振込などの証拠が残る方法を選ぶと良いでしょう。
まとめ
不動産の購入にあたって親子間で金銭を貸し借りするのは自然なことですが、方法に気を付けないと贈与だとみなされかねません。
契約書をしっかり作る、常識的な取り決めにするなどの基本は押さえつつ、銀行振込などで返済の証拠を残すといった注意点にも配慮してください。
私たちプレイワーク株式会社は、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理をおこなっております。
和泉市・堺市で不動産をお探しでしたらお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓










