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固定資産税の延滞税っていつからかかる?防ぐ方法についても解説

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固定資産税の延滞税っていつからかかる?防ぐ方法についても解説

カテゴリ:不動産売却コラム

固定資産税の延滞税っていつからかかる?防ぐ方法についても解説

「固定資産税を滞納するとどうなる?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、そういった不安を抱えている方に向けて 延滞税の発生日や今後の状況、計算方法、免除してもらう方法についてご紹介します。

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固定資産税の 延滞税っていつから?

固定資産税の 延滞税は、固定資産税を滞納した翌日から発生します。
固定資産税の納付書は毎年4~6月頃に各自治体から送付されてきます。
支払いの回数は、1年に4回分かれているため、2回目以降の納付期日を忘れてしまう方が多いです。
延滞税の場合は支払方法も変わるので、自治体への確認が必要です。
滞納を続けてしてしまうと、財産や給与を差し押さえられます。
口座から納税金が差し引かれることもあるので、滞納しないように注意しましょう。
固定資産税の 延滞税は、1か月を経過するかどうかによって税率が大きく異なります。
延滞税の税率は以下のとおりです。

●納付期限翌日から1か月を経過するまでは年7.3%
●納付期限翌日から1か月を経過すると、年14.6%


延滞税の場合は、上記の税率と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方が適用されるので、毎年税率は異なります。
延滞税の計算方法は、(税額×納期限翌日から1か月までの日数×税率)÷365日=Aとし、(税額×納期限1か月を経過した日から納付までの日数×税率)÷365日=Bとします。
AとBをそれぞれ足すと、延滞金になるので覚えておきましょう。

固定資産税の 延滞税を防ぐ方法や免除してもらう方法

日程の確認を事前におこなう

滞納を防ぐためにも、支払日の日程の確認を事前におこないましょう。
固定資産税は、年に4回も支払い期日があるため、日程を間違える方が多く居ます。
まずは、4~6月頃に送付される納付通知書を確認し、日程を把握しておきましょう。

申し立てをおこなう

固定資産税は、不動産の価値によって決定します。
固定資産税の基準となっている固定資産税評価額は3年に1度の見直しがおこなわれます。
基本的に固定資産税を徴収しすぎないために、実勢価格の70%の価格に設定されています。
固定資産税額に不満がある方は、減免の申し立てが可能です。
申し立てが通れば、 延滞税も含めて納付していた分から減免された金額を差し引いて手元に戻ってくるので、税額に不満がある方は利用しましょう。

固定資産税が支払えない事情がある

固定資産税がやむを得ない事情によって支払えないときは、免除を受けられる場合があります。
たとえば、不動産の災害や本人または家族が病気、負傷を負ったなどの、やむを得ない事情のことを指します。
自分が住んでいる市町村で申請は可能ですが、絶対に免除してもらえるとは限らないので注意しましょう。

まとめ

固定資産税は、国で定められた法律によって支払いが義務付けられています。
遅延していても納税しなくてはいけませんが、やむを得ない事情があれば、免除や減免を受けられる可能性があるので、本記事を参考にしてみてください。
私たちプレイワークは、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理をおこなっております。
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