不動産売却を検討している方のなかには、不動産売却における火災保険の解約について知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて、不動産売却において、火災保険を解約する手続きや火災保険を解約した際に返金はあるのか、火災保険解約前に修繕はできるのかについてご紹介していきます。
不動産売却を検討している方の、少しでも参考になれば幸いです。
不動産売却時における火災保険解約の手続き
不動産を売却する場合は、火災保険の解約の手続きが必要です。
しかし、売却した家の引き渡しまでの期間に火災保険を解約してしまった場合、万が一、火災が起きたとしても保険会社や契約済みの買主が負担してくれることはなく、売主自らで負担することになってしまいます。
そのため、不動産売却において火災保険を解約するのに良いタイミングは、売却した不動産の引き渡し後となります。
また火災保険の解約の流れは、次のとおりです。
まずは、質権設定の確認をして質権を抹消します。
次に保険会社へと電話を入れ、保険会社から契約関係書類が送付されて送られてきたら、それに必要事項を記載し質権抹消書類(金融機関から送付される)を添えて返送します。
これで解約手続きは完了となるので、保険会社に書類が到着してから1週間程度で指定口座に返戻金が振り込まれることになります。
不動産売却時における火災保険解約で保険料は返金されるのか
不動産売却時の火災保険の解約で保険料がいくら返金されるのかは、計算して割り出すことが可能です。
返金となる金額の計算方法は、「一括で支払った保険料×未経過期間に対する係数」となります。
また保険料が返金されるのは、保険期間が残っていることが条件となります。
長期契約をしているのであれば、売却をする際に保険期間が数年残っている可能性が高いので確認しましょう。
火災保険解約前であれば不動産売却時に修繕ができる?
加入している火災保険の加入内容によるものの、解約前であれば火災保険で物件の修繕ができる可能性があります。
具体的な火災保険の適用内容には、次の2つが挙げられます。
●火災や落雷による不動産の損傷
●台風などの自然災害の影響による雨漏り
保険を利用して修繕しておけば、後々かかる修繕コストが抑えられるでしょう。
まとめ
不動産売却における火災保険の解約手続き、保険料の返金についてや解約前修繕はできるのかをご紹介してきました。
不動産を売却する場合は、火災保険の解約の手続きが必要です。
解約のタイミングや返金条件に注意して、火災保険を解約するようにしましょう。
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