これから自宅の売却を考えているなら、レインズの知識を深めておきましょう。
とくに早期売却を目指す方にとっては必須の知識です。
媒介契約の種類によっては、登録がないため注意してください。
レインズとはなにか?その仕組みについて
レインズの正式名称は、不動産流通標準情報システムです。
この言葉を英語にした際の頭文字を取って、REINS(レインズ)といいます。
国土交通大臣から指定を受けた機関が運営しており、取引をスムーズにする目的と、取引を適正にする目的があります。
また、利用するのは全国にある不動産会社です。
それぞれが物件情報を登録・閲覧可能で、ネットワークとして活用しています。
残念ながら、一般の方は利用できません。
閲覧できるのは媒介契約をした売主のみで、自分の物件のみ確認できます。
一般の方が利用することを目的としておらず、会社同士で物件情報を共有し、他の会社の顧客から買主を早く見つけてもらう意味があります。
一般の方が見られるレインズは、過去の情報のみです。
不動産売却でレインズを利用する流れ
物件を売却したい方は、まず不動産会社に査定の依頼をしましょう。
査定金額や営業方法に納得できたら、不動産会社と媒介契約を結ぶ流れです。
媒介契約は、専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約の3種類です。
また媒介契約を結ぶと、会社はその情報をレインズに登録します。
すると、全国にある不動産会社が物件情報を閲覧できるようになります。
物件を買いたい方から依頼を受けた不動産会社は、登録されている情報をもとに買主へご紹介するという流れです。
レインズに登録義務がある媒介契約の種類
媒介契約を結ぶときは、登録義務に注意してください。
登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類です。
一般媒介契約を結ぶと登録の義務はなく任意となるため、登録しない可能性があります。
登録する場合では、複数の不動産会社が物件の情報を閲覧できるため、スピーディーな売却が実現しやすいでしょう。
売却物件を多くの不動産会社の目に触れさせたいときは、登録義務のある媒介契約の利用がおすすめです。
専任媒介契約は仲介を1社に依頼する方法で、自分で見つけた買主に業者を通さず直接売ることができます。
レインズ登録は7日以内で、活動報告は2週間に1回です。
一方で専属専任媒介契約は、1社のみに依頼する方法は同じですが、自分で見つけた買主とは直接売買ができません。
またレインズへの登録は5日以内で、活動報告は1週間に1回です。
まとめ
早期売却を考えているなら、登録義務がある媒介契約を利用しましょう。
一般媒介契約でも登録してくれることはありますが、登録義務はないため確実とはいえません。
また、不動産会社の囲い込み防止のためにも、登録義務のある媒介契約の利用をおすすめします。
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