家屋をはじめとする建築物を売却する際、「検査済証」を取得しているかどうか確認されます。
「いったいどんな書類なのか」「検査済証がなければ不動産売却はできないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
今回は、検査済証とはどんな書類なのかを、重要性やない場合の対処法とともに解説します。
不動産売却の際に重要な役割を担う検査済証とはどのような書類?
検査済証とは、建築物が完成した際に受ける完了審査で問題なければ交付されます。
完了検査とは、建物を建てる際に提出した「建築確認申請書」の内容と実際の建築物の仕様が合致しているかどうかの検査であり、合格すれば「建築基準に適法した建築物」と判断されます。
つまり、検査済証は「適法な建物である」という証明書です。
不動産売却で検査済証が重要視される理由
検査済証がなければ、その建物が「適法な建築物である」と証明が難しくなる場合があります。
違法な建築物には住宅ローンの審査がとおりません。
住宅ローンが利用できなければ不動産が購入できない方が大半です。
また、違法な建築物をそうとは知らずに購入した場合でも、所有者責任を問われることがあります。
このほか、違法な建築物は購入後に増築・改築および用途変更ができません。
場合によっては建物が使用できなくなることもあるでしょう。
つまり、違法な建築物を購入するリスクを避けるために、検査済証が必要なのです。
検査済証がない不動産をスムーズに売却する方法
検査済証の取得率は、平成10年ごろまでは4割に届きませんでした。
築20年をこえる建物のなかには、検査済証が未発行の物件も決して珍しくはありません。
検査済証のない建物でも、改築・増築・用途変更をせずにそのまま住むならば問題なく売却できる可能性があります。
また、国が平成26年7月に定めたガイドラインにそって調査を実施し、報告書を作成・提出すれば、検査済証がない建物でも改築・増築・用途変更が可能になることもあります。
このほか、「12条5項報告」を利用する方法もあるので、詳しくは当社をはじめとする不動産会社にご相談ください。
検査済証をなくしてしまった場合、市町村に保管されている「台帳記載事項証明書」を取得することで、検査済証が発行済みであると証明できます。
なお、建築基準法や都市計画法は定期的に改正がおこなわれるため、「建物を建てた時点では適法であったが、現在は適合していない」という建物もあります。
このような建物は「既存不適格建築物」と呼ばれ、違法建築物ではありません。
まとめ
建物を改築・増築・用途変更を目的に売却する場合は、検査済証が必要です。
紛失した場合は、「台帳記載事項証明書」を取得してください。
取得していない場合は国が定めたガイドラインなどにそって、報告書を作成・提出しましょう。
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