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不動産売却における「事故物件」とは?売る方法と注意点を解説

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不動産売却における「事故物件」とは?売る方法と注意点を解説

カテゴリ:不動産売却コラム

不動産売却における「事故物件」とは?売る方法と注意点を解説

親族や人に貸していた不動産物件で事件や事故が生じた場合「事故物件」になります。
売ろうとしても買主がつきにくく、どのように対処したら良いのか悩む方もいます。
そこで今回、事故物件とはなにか、売却方法と注意点を解説します。
事故物件の売却を検討している方は記事を参考にしてみてください。

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不動産売却における「事故物件」とは?

事故物件とは、殺人事件や自殺、事故死や孤独死などが室内や敷地内で起きた不動産のことを言います。
不動産売却時には、「告知義務」が発生し、売主から買主に事故物件の内容を伝えなければなりません。
たとえば建築工事中にマンション共用部分の廊下から飛び降り自殺した事件があった場合でも事故物件として取り扱われます。
不動産売却への影響は通常の物件より相場が低くなります。
また、事故などは「物理的事故物件」、周辺環境や殺人未遂などの場合は「心理的瑕疵物件」と言われています。

不動産売却における「事故物件」を売る方法

事故物件の不動産売却は難しいと思っている方がいます。
しかし、3つのポイントを掴むことで売却できる可能性が高まります。

●1、値引き交渉や提案をする
●2、時間が経過してから売却する
●3、更地にして売却する


相場より安い価格に値引きすることで興味を持つ買主候補がいます。
目安は周辺相場から3割程度値引きすることがおすすめです。
事故発生からすぐに不動産売却すると世間の記憶に残されていることが多いため、おおむね10年以上経過してから売却することがおすすめと言えます。
また、事故物件でも建物内で起こった場合には、解体し、更地にする方法があります。
ただし、告知義務がなくなるわけではありません。
そのため、建物の価値がない場合などに解体して、更地にする方法を検討すると良いでしょう。

事故物件を不動産売却する際の注意点とは?

事故物件を不動産売却する際の注意点を解説します。
事故物件の売却においてしてしまいがちなことは、大幅な値引きをすることです。
早く売りたい意向からしてしまいがちですが、値引きしても売れない場合もあります。
また、大幅な値引きをせず、買主が見つかることもあり得るため、不動産売却のプロである営業の方と相談し、決めていきましょう。
また、「心理的瑕疵物件」では前の住民が部屋では亡くなっていない場合に事故物件にあたるのかどうか、告知すべきかどうかの判断がゆだねられています。
迷った際にもプロに相談してみましょう。

まとめ

事故物件には、明確な定義がありません。
あきらかに人が他界している場合は事故物件となりますが、周辺環境や人が倒れていた場合には、瑕疵にあたるのか判断が難しくなります。
悩んだ場合には、不動産会社の営業の方に相談してみましょう。
私たちプレイワークは、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理をおこなっております。
和泉市・堺市で不動産をお探しでしたらお気軽にお問い合わせください。
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