不動産会社に不動産売却を依頼する場合には、売主と「媒介契約」という契約を結ぶことが法律により決まっています。
媒介契約には3種類の形態があるため、どれがいいのか分からず、困惑してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
内容の違いを理解せずに安易に契約を結んでしまわないために、不動産売却の前にそれぞれの契約形態について確認しておきましょう。
不動産売却における媒介契約とは?
媒介契約とは宅地建物取引業法により、不動産売却事業をおこなう不動産会社に対して義務付けられている規約の1つです。
わかりやすくご説明すると、仲介業務で起こり得るであろうトラブルを防ぐ目的で、売主と不動産会社の間でルールを設定して結ぶ契約です。
不動産会社自身が自社の業務の仕様、仲介手数料などについて記載した書類を売主に掲示して、物件を売る方がこちらの内容に同意して署名捺印を終えて契約が成立します。
不動産売却における媒介契約には3種類の契約形態がある
媒介契約には一般媒介契約・専任媒介契約・専任専属媒介契約があり、契約期間・報告義務の面でそれぞれに特徴が異なります。
一般媒介契約とは
一般媒介契約は売主自身が自ら発見した買主に不動産会社を通さずに不動産売却でき、複数の不動産会社と契約を結べます。
複数の不動産会社と契約できるなど自由度が高い一方で、不動産会社の販売報告の義務がないというデメリットもあります。
専任媒介契約とは
専任媒介契約は買主の自己発見が可能で、不動産会社との媒介契約は1社とのみと結ぶ契約となります。
複数の不動産会社とは契約できないデメリットはありますが、買主を自己発見した場合には直接取引ができるメリットがあります。
また、不動産会社には2週間に1回以上の販売活動の報告義務があるのもメリットでしょう。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様に1社の不動産会社とのみ契約を結びます。
売主が自らが見つけた買主との直接取引がおこなえないというデメリットがあります。
しかし、不動産会社には1週間に1回以上の販売活動の報告義務があるため、販売状況を把握しやすいのはメリットでしょう。
それぞれの媒介契約の期間は行政の指導により、有効期限はいずれも最大3か月としていますが、宅地建物取引業法上においては、一般媒介契約は契約期間の明確な制限はありません。
不動産売却の際の媒介契約はどれがいい?
物件や売却の要望によって、適した媒介契約を選ぶことが大切です。
駅近・築浅と好条件が揃っている物件には一般媒介契約、一刻でも早く不動産を処分したい方には専属専任媒介契約をおすすめします。
一般媒介契約または専任専属媒介契約で悩んだ場合には、専属媒介契約を選ぶと、売主のみなさんにとって有利に交渉を進めることができるでしょう。
まとめ
媒介契約は種類によって、契約できる不動産会社が限定されてしまったり、ご自身で買主を見つけられない場合があります。
不動産売却する物件によってマッチする媒介契約が異なりますので、これからお住まいを売る予定の方は契約形態の種類による違いを理解したうえで、検討しましょう。
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