遺産の相続は遺言がある場合、それにしたがって割合が決定します。
ですが、遺言がない場合は、民法で規定されている割合での相続または相続人の合意によって割合が決定します。
その話し合いをおこなう場を、遺産分割協議と言います。
今回は遺産分割協議の進め方やトラブルの解決方法をご紹介します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続する人が複数いる場合、遺産を分け合う割合を決める協議です。
遺言書がある場合は、この協議が必要ありません。
ですが、この協議をおこなうと遺言書とは異なる割合で相続することが可能です。
遺産分割協議を進める前には、相続する人数と相続財産を確認する必要があります。
そのうえで、具体的な相続の内容を全員で協議します。
全員の合意がとれたら遺産分割協議書を作成し詳細を記載します。
もし、合意されない場合は家庭裁判所で遺産分割調停・審判となります。
遺産分割協議におけるトラブルとは?
遺産分割協議では、多々トラブルが起こります。
よくあるケースとしては、遺産の範囲がどのくらいになるかというケースです。
1つの財産が被相続人の遺産であるか、またはそれ以外の財産であるかという場合です。
また、遺産全体が不明確なため遺産の範囲が確定しないこともトラブルの要因です。
その他にも、遺産に土地や不動産が含まれる場合もトラブルが起こりやすいです。
不動産の場合、単純に分割することができないため、不動産の分割方法で問題が起こります。
また、遺産を分割する際に不動産の評価が必要となります。
この評価方法が複数あり、方法によって金額が大きく異なるため、相続人同士での意見が分かれるようです。
遺産分割協議のトラブルの対処法や解決策とは?
このようなトラブルが発生した場合どのような対処方法や解決策があるのでしょうか。
相続が発生する前から遺産の分割方法や遺産分割協議の進め方を話し合っておくと、トラブルを避けることができます。
また、事前にどのような遺産があるか把握しておくことも大切です。
遺言書がある場合は、スムーズに遺産分割ができますが、分け方のみではなく遺言を実行するための遺言執行者を指名する方法もあります。
遺言に従う場合でも、相続人の協力がない場合は手続きが進まず時間がかかってしまうため、遺言執行者を指名することで相続の進め方がスムーズになります。
このようにトラブルを避けた場合でも、遺産分割協議が進まない可能性もあります。
その場合は、時間がかかってしまいますが、家庭裁判所での遺産分割超手・審判を利用し、分割方法を取り決めることができます。
まとめ
遺産分割協議の進め方やトラブル、その対処方法についてご紹介してきました。
事前に取り決めておくと手続きや協議に費やす時間が少なくなります。
協議をおこなう場合でも、進め方や対処方法を知っていることで対策ができます。
可能であれば、事前に話し合いをおこなうことをおすすめします。
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