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不動産売却における負動産とは?処分方法についてご紹介

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不動産売却における負動産とは?処分方法についてご紹介

カテゴリ:不動産売却コラム

不動産売却における負動産とは?処分方法についてご紹介

さまざまな理由で不動産売却を検討されている方がいると思いますが、そのなかにはいわゆる「負動産」の処分にお困りの方もいるのではないでしょうか。
ここでは、負動産とはどのようなものなのか、どのような不動産売却をおこなえば良いのかご紹介します。

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負動産とは?

資産価値がある魅力的な不動産であれば、有効に活用したり、高値で不動産売却することもできるかもしれません。
しかし、そういった魅力がない不動産があるのも事実です。
これを、負動産と言います。
なかでも多いのが、親から受けついだ劣化していたり使いにくかったりする住宅や土地です。
そのため、長く空き家になっていたり、荒れ放題の土地などを目にすることも少なくありません。
ほかにも、なかなか入居者が集まらないような、利益を生み出さないアパートなどもこれにあたります。

負動産は相続放棄することができるのか

メリットがない、いわゆる負動産について、相続したくないと思う方も多いかもしれません。
結論から言えば、相続放棄することは可能です。
ただし、相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄しなければならないので注意が必要です。
申し立ては、家庭裁判所におこなってください。
自身が住んでいる場所ではなく、被相続人が住んでいたところの家庭裁判所に申し立てることになります。
また、仮に相続放棄したとしても管理義務があるため、適切な対応をしなければなりません。
マイナスの財産を放棄して、プラスの財産のみを相続することもできないため、後悔しないように慎重に検討してください。
このように、注意したいことがたくさんあるため、注意しながら進めましょう。

負動産の処分方法について

価値がないと思われる負動産は、不動産売却することで処分するのもおすすめです。
共有物件の場合は、現在の被相続人名義から、相続する方へ名義変更をおこなう必要があります。
不動産売却をおこなう場合は、大きく2つの方法があります。
その一つは買取です。
買取のメリットは早く売れることですが、安い価格になりやすいのがデメリットです。
少しでも高く売りたいとお考えの方は、ある程度の期間がかかりますが仲介のほうが良いでしょう。
比較しながら、慎重に検討してください。

まとめ

負動産は相続放棄することも可能ではありますが、不動産売却についても検討することをおすすめします。
また相続放棄する場合、プラスの財産についても放棄しなければならないので、慎重に検討して判断してください。
私たちプレイワークは、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理をおこなっております。
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