夫婦が離婚する際は財産を分配しますが、家や土地などの資産はお金のように等分することが難しいので、どのように分配すれば良いか悩まれている方もいらっしゃると思います。
不動産を平等に分配する方法を理解し、スムーズに話し合いを進めていきましょう。
そこで今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、離婚による住宅の財産分与についてご紹介いたします。
離婚によって不動産を売却する場合の財産分与はどうなる?
夫婦が離婚する場合、二人で築き上げた共同財産を分配する必要があり、これを財産分与といいます。
結婚後に購入した土地や家は、次のように財産分与をおこなうのが一般的です。
売却して現金を分配する
二人ともその家で暮らさないのであれば、不動産を売って現金を分配する方法を選ぶと、等分することができるのでトラブルも少なくなります。
今後の新生活に向けてお互いさまざまな費用が必要になるので、まとまった資金を得られる点がメリットです。
どちらかが住み続ける
家を売れない理由があったり、どちらかが居住の継続を希望したりする場合は、居住の継続を希望する配偶者が、退去を希望する配偶者に不動産の資産に相当する金額を支払います。
この方法は不動産の価値が高いほど相手に支払う金額も高くなるので、資金力に余裕のある方におすすめの方法です。
離婚によって不動産を売却する際の注意点
では離婚によって住宅を手放す場合、どのような注意点に気をつければ良いのでしょうか?
住宅ローンがある場合の注意点
住宅ローンのある家を手放す場合、利益でローンを完済できる場合は問題ありません。
しかし利益がローンの残債を下回るオーバーローンの場合は、借入先の金融機関が設定した抵当権を抹消できないので注意が必要です。
この場合は借入先の金融機関と相談し、任意売却を検討します。
任意売却とは利益で不動産の抵当権を抹消し、継続して残債を返済する方法です。
建設中や建てたばかりの家を売却する際はオーバーローンになる可能性が高いので、任意売却を検討しましょう。
財産分与のタイミング
住宅を売るタイミングは、離婚の前でも後でも問題ありません。
しかし利益を離婚前に分配すると贈与とみなされ、贈与税や不動産取得税が課税される可能性があるので注意が必要です。
売却自体はお互いに連絡が取りやすい離婚前がおすすめですが、利益の分配は戸籍をわけてからおこないましょう。
まとめ
今回は不動産の売却を検討されている方に向けて、離婚による住宅の財産分与についてご紹介いたしました。
お金とは異なり等分することが難しいので、お二人でしっかり話し合い、お互いが納得のいく方法で分配しましょう。
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