親がもし認知症になってしまった場合、代わりに子どもが不動産を売却することは可能なのでしょうか。
今回は、親が認知症になった場合に不動産を売却できるのか、その方法についてご紹介したいと思います。
「成年後見制度」を利用しましょう
不動産の売却は、所有者本人でないとおこなえません。
不動産を売却する場合、売主本人と不動産会社の担当者、司法書士などの立会いのもと手続きが進められますが、売主本人が判断能力に乏しく意思能力がないと判断された場合、売却はできなくなります。
たとえ身内である子どもであっても親の意思能力がない場合、代わりに売却をおこなうことは、残念ながらできません。
では、どうすれば不動産を売却できるのでしょうか。
それは「成年後見制度」を利用することで、不動産を売却することが可能です。
成年後見制度とは、認知症など判断能力に欠ける人のたに「後見人」とよばれる援助者を選任する制度のことで、本人に代わって法的な契約やサポートをおこないます。
後見人になると、被後見人の財産を守ることを前提として、預貯金などの管理や不動産管理、確定申告などをおこなうことができます。
成年後見人は家庭裁判所に候補者が申し立てを行い選任されますが、候補者として身内である子どもが申し立てをすることも可能です。
ですが、後に本人が亡くなった場合などに相続時のトラブルなどを避けるため、弁護士や司法書士が選任されることが多くなっています。
親が認知症で意思能力がない場合は、成年後見制度を利用し後見人をつけて不動産の売却をおこないましょう。
成年後見制度を利用した不動産売却の注意点について
成年後見制度を利用する場合は、いくつか注意点があります。
■ 申し立てにあたり費用や手間がかかる
家庭裁判所に申し立てをおこなう場合は、費用として1~2万円ほど費用がかかりますが、鑑定が必要だと判断された場合はさらに5~20万円ほどかかります。
■ 後見人への報酬費がかかる
後見人が管理する財産の合計額によって、月額報酬が2~6万円発生します。
■ 生前贈与などができなくなる
被後見人の財産を守ることが前提となるため、節税対策としての生前贈与は財産が減らされ不利益となってしまうためおこなえません。
■ 後見人を辞退することが困難となる
後見人に選任されると、被後見人の判断能力が回復するか亡くなるまでは、業務を行い続けなければいけません。
まとめ
親が認知症になってしまった場合の不動産売却方法として、成年後見制度についてご紹介しましたが、いかがでしたか?
難しい問題ではあるかと思いますが、親が意思や判断の能力があるうちに財産や不動産売却の意思について一度、家族で話し合っておくのもひとつですね。
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