不動産を購入すると、不動産の権利証が発行されます。
不動産の権利証は、不動産の権利者であることを証明する書類で、売却時にも必要になるものです。
しかし購入後、どこかにしまい込んで在りかがわからないというケースは少なくありません。
そこで今回は、不動産の権利証の役割をより詳しく解説、さらに不動産売却時に権利証が必要になる理由もあわせて確認しておきましょう。
不動産の権利証とは?不動産売却時の権利証の役割
一般的に不動産の権利証といわれているものは、登記済証と呼ばれることもありますが、正式な名称は「登記識別情報通知書」です。
2005年までは権利証という書類でしたが、改正不動産登記法が施行され、登記識別情報通知書になりました。
まだ、改正されてからそれほど時間が経っていないこともあり、権利証と呼ばれることが多いのです。
不動産の権利証が不動産売却で必要になるのは、所有者であることの確認と、移転登記に必要だからです。
不動産登記は法務局に届けられていますが、何らかの原因で名義変更がされていないというケースがあります。
まちがいなく所有者であることの確認をするとともに、売却のために登記を整理するため、不動産の権利証が必要なのです。
不動産の売却が決まったときは、所有権の移転登記が必要になり、移転登記にも不動産の権利証が必要になります。
移転登記をするためには、不動産の権利証のほか、印鑑証明書と固定資産税評価証明書が必要です。
権利証を紛失!不動産売却時に権利証がないときの対処法とは
不動産の権利証は、売却するときまであまり利用する機会がありませんので、売却時には紛失してしまっていることも考えられます。
不動産の権利証は、再発行してもらうことができませんので、対処法としては代わりに何らかの方法で所有者本人である、という確認の手続きをしなければなりません。
以下で3つの方法をご紹介しましょう。
1つめは、「事前通知制度」を利用する方法です。
登記を申請して法務局から所有者本人であることを確認するために、郵送される事前通知書を申請します。
事前通知書が届いたら署名・捺印をして、期間内に返信しなければいけません。
2つめは、「本人確認情報の提供制度」を利用する方法です。
司法書士に依頼する必要がありますが、法務局への手続きを省くことができます。
3つめは、「公証人による本人確認制度」を利用する方法です。
公証人に本人確認認証を作成してもらうと、不動産の権利証の代わりとして使えます。
「本人確認情報の提供制度」と「公証人による本人確認制度」は、司法書士や公証人に依頼する必要があり、費用が発生します。
手間はかかりますが、事前通知制度を利用できるのが理想的でしょう。
まとめ
不動産の権利証は、不動産売却で必要な書類です。
紛失しないのが1番ですが、紛失したからといって不動産を売却できないわけではありません。
慌てず、必要な手続きを踏んで不動産売却を進めましょう。
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