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不動産売却を検討する際に知っておきたい!登記識別情報を紛失したらどうする?

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不動産売却を検討する際に知っておきたい!登記識別情報を紛失したらどうする?

カテゴリ:不動産売却コラム

不動産売却を検討する際に知っておきたい!登記識別情報を紛失したらどうする?

不動産を売却する際には「登記識別情報」が必要となります。
不動産の所有者であることを証明するために必要不可欠なため、紛失してしまうと売却時に不動産の所有権を変更することができなくなってしまうので注意が必要です。
また、記載内容も第三者に見られることのないように注意する必要があります。
しかし、知らない間に紛失してしまった・・・というケースもあります。
そこで今回は、不動産売却に必要となる登記識別情報についての説明と紛失してしまったときの対処法についてお話していきます。

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登記識別情報とは?

そもそも登記識別情報とは?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
登記識別情報とは、土地や建物の登記名義人となった人のみに通知される重要書類で、従来は「権利書」や「権利証」などと呼ばれていたものです。
登記識別情報は、抵当権の設定登記の際や抹消登記・所有権移転登記をする際に必要となるため大切に保管しておかなければなりません。

紛失してしまったら・・・

上記でも重要書類であることをお話ししましたが、なかには知らない間に紛失してしまったり、不慮の事故で消失してしまったケースもあります。
そんなときは、下記の3つの代替手段を使います。

●事前通知制度
登記識別情報がない不動産に登記申請がおこなわれた場合、登記所から売主に対して本人限定受取郵便で事実確認をおこないます。
売主が受け取った書類に署名捺印して法務局に返送することで所有権移転登記をおこなうことができます。
しかし、往復の郵便の間、登記の手続きが停止してしまうことと、登記申請の際に本人確認ができないことから利用されるケースはあまりないようです。

●有資格者による本人確認情報
売主と司法書士や土地家屋調査士・弁護士などの有資格者が面談をおこない、本人確認や紛失した理由などを書面化してもらいます。
このように有資格者により作成された本人確認情報は、登記識別情報と同様に本人であることを証明することができるので、売却時に登記の変更が可能となります。

●公証人による本人確認情報
公証人役場へ行き、公証人の前で司法書士などに対する登記申請の委任状に署名捺印することで、公証人に委任状を認証してもらう方法です。

登記識別情報通知の記載内容

登記識別情報には以下のような項目が記載されています。

●不動産番号
●受付年月日・受付番号
●登記の目的(抵当権設定・所有権移転)
●登録名義人の住所
●登録名義人
●登記識別情報(英数字まじりで12桁)

まとめ

いかがでしたか?
不動産を売却するために必要となる、登記識別情報の記載内容は重要なものとなるので盗難などの被害を防ぐためにも金庫などで厳重に保管しておくのが安心です。
もし紛失してしまったら、再発行は難しいですが代替手段で手続きをおこなうことは可能です。
また、盗難などで紛失してしまった場合は、失効させる手続きをとる必要があるため法務局に申請しましょう。
私たちプレイワーク株式会社は、和泉市・堺市を中心に不動産売買や不動産管理をおこなっております。
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