今回は、不動産売却方法のひとつである「現状渡し」をテーマとして解説します。
現状渡しとはどんな売却方法なのか、現状渡しで不動産を売却することにはどんなメリットやデメリットがあるのか、それらについて解説していきますので、不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
不動産売却方法のひとつである現状渡しとはどんな売却方法?
ではまず、不動産売却方法のひとつである「現状渡し」とは、どんな売却方法なのかを解説しましょう。
不動産売却の際は、少しでも売却物件のイメージや状態を良くするために、破損や故障などの修繕・補修およびリフォームをしてから売却することも多いです。
現状渡しとはこうした修繕・補修・リフォームなどをせず、破損などの瑕疵もそのままの状態で売却するという売却方法です。
ただし「瑕疵もそのままで売却する=瑕疵を伝えないまま売却して良い」というわけではありません。
売主には売却物件に対する瑕疵の告知義務があり、それは現状渡しでも変わりません。
「外壁の見えにくいところにヒビ割れがあるのを見つけたけど黙っておこう」などという形で瑕疵を告知せず売却した場合、つまり告知義務を果たさなかった場合には売主は契約不適合責任を負うことになります。
のちのち「買う時に告知がなかった瑕疵」に気付いた買主から損害倍書請求をされた場合は、それに応じる必要が出てきます。
「瑕疵はきちんと告知したうえで契約書にも記載し、買主に同意してもらって契約を結ぶ」というのが現状渡しの鉄則です。
不動産売却を現状渡しという方法で売却するメリットとデメリット
不動産売却の際に修繕や修理、リフォームなどをせず現状渡しという方法で売却する場合のおもなメリット・デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
現状渡しのメリット
●修繕や修理、リフォームなどのコストがかからない
●修繕や修理、リフォームをする工期も必要ないので早期売却につながる可能性もある
●不動産業者に現状渡しで直接買取してもらう場合は、売主が契約不適合責任を負う必要がないため、瑕疵を調べる手間もかからない
現状渡しのデメリット
●告知義務を果たすためには瑕疵をくまなく調べる必要があり、そのための時間や費用がかかる
●買主にとっては「瑕疵が残ったままの状態で買う=買主が修繕修理・リフォーム代を負担する」ということになるため、相場よりも売却価格が安くなる可能性が高い
●不動産業者に直接買取してもらう場合は売却価格がさらに安くなる
まとめ
今回は不動産を「現状渡し」という売却方法で売却することについて、そもそも現状渡しとはどんな売却方法なのかを解説したうえでメリットやデメリットもご紹介しました。
「修繕やリフォームをするより楽な売り方」ではありますが、売却価格などのデメリットもあるということは理解しておきましょう。
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